知的財産権を専門とする弁理士です。
基本的には質問者様の内容でよろしいかと思われます。
若干付け加えますと、
1.「●●●●●●(私の名前です)の許諾 を得ないまま無断で利用すると著作権侵害となります。」につきましては、「私的使用の目的で自らが複製する場合(著作権法30条)を除いて、●●●●●●(私の名前です)の許諾 を得ないまま無断で利用すると著作権侵害となります。」ということになろうかと思われます。
2.著作者である質問者様には著作権の他に著作者人格権である「公表権(著作権法18条)」、「氏名表示権(同条19条)」、「同一性保持権(同条20条)」も有しています。
また、変更した場合に、翻案権侵害となるのは「原著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」をした場合となります(最判平13.6.28〔江差追分事件〕)。
端的にいいますと、質問者様のデザインに依拠して、変更を加えて作成した物が、変更してもなお質問者様のデザインだと認識できる程度の変更の場合にのみ翻案権侵害となり、全く認識できないくらいの相当程度の変更を加えた物であれば侵害とはなりません。
そのため、「●●●●●●(私の名前です)に無断でデザインの内容を変更して利用するのも著作権侵害になります。」につきましては「●●●●●●(私の名前です)に無断でデザインの内容を変更して翻案権(著作権法27条)に抵触する物を利用するのも著作権侵害および著作者人格権(同一性保持権)になります。」とうことになろうかと思われます。
3.差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求の他に、著作者人格権を侵害された場合には、「名誉回復等の措置請求(著作権法115条)」を加えてもよろしいかと思われます。
また、総括的に「その他不法行為に基づく民法上の措置を講じます」という文言を入れてもよろしいかと思われます。これは、仮に、著作権法上の措置ができなかった場合であっても、不法行為が認定される場合もございますので、そのような場合を想定してのことです。
4.罰則につきましては、著作権侵害の場合は、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科となります(著作権法119条1項)。
さらに、著作者人格権侵害の場合は、5年以下の懲役もしくは5百万円以下の罰金又は併科となります(著作権法119条2項)。
また、法人の場合は、著作権侵害につき3億円以下の罰金、著作者人格権侵害につき5百万以下の罰金となります(著作権法124条1項)。