知的財産権を専門とする弁理士です。
1.損害額について
損害賠償については「逸失利益」の補填ということになります。これは、増加すべき利益が不法行為によって増加しなくなったことによる損害又は侵害行為により市場における潜在的顧客を奪われたことによって失った利益をいいます。
通常は、原告が、損害額を立証することになります。
しかし無体財貨である商標権侵害による損害額の算出は非常に困難であることに鑑み、商標法38条において損害額の推定規定を設けており、その規定に基づいて損害額が算出されることになると思われます。(もちろん、自己が受けた損害額を一般原則により証明する方が容易な場合は、推定規定を適用する必要はありません。)
商標法38によりますと、
①質問者様が販売した 数量にその商品の単位数量あたりの利益額を乗じて得た額を算出し、そこから質問者様の販売数量の全部または一部に相当する数量を商標権者が販売することができない事情が存在するときは、その販売できないとする数量に応じた額を控除し、さらに商標権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において認められるた額を損害額とします(同条1項)。
なお、販売することができない事情とは、侵害者の広告宣伝活動による販売量の増加、権利者との地域的不競合、他の競合製品の存在などにより、侵害者の販売数量がそのまま商標権者の販売数量とはならず、もっと少ない数量になるであろうということです。
また、商標権者の使用の能力に応じた額を超えない限度とは、商標権者側の商品の製造販売体制の能力をいいます。商品の販売予定はあっても、自社工場や製造委託先の工場の規模等に鑑み、主張額に相応する売上げを達成することが不可能である場合には、推定額は販売可能な限度にまで縮減されるということです。
②被告の侵害行為による利益額を商標権者の損害額と推定する場合(同条2項)、これは、商標が付された商品が販売される市場には侵害品のほかにも代替品が存在する等、様々な要因が存在するため、侵害と損害との因果関係の厳密な立証は極めて困難である場合に適用されます。この規定は商標権者等が侵害者の利益額を立証した場合に適用されることとなります。
③上述した方法の算定が困難である場合には、使用料相当額を損害額とします(同条3項)。これは、ライセンス契約を締結した場合に支払われる額を損害額とするものです。この規定は、侵害行為が立証された場合には、現実に発生している損害額が明らかにされ得ない場合でも、他人の使用行為に相応する損害が発生しているはずであるから、38条1項・2項により損害額を立証する代わりに商標権者等に最低限、使用料相当額に相当する額の損害の発生があったことを推認するものです。
通常は、これらの算定方法による損害額を複数請求する場合が多いです。
なお、裁判所は、被告に故意や重大な過失がないなどの事情が存在する場合には、それを参酌して損害額を減額したりすることもあります(同条4項)。
2.訴訟費用について
具体的にいくらかかるということを申し上げることはできませんが、一般的に訴訟費用には、訴えを提起する場合の手数料、書類の作成費用、送付費用、当事者及び代理人の旅費や日当、証人の旅費や日当、それから鑑定費用などがあります。
訴え提起の手数料は、訴額である請求額をにより変わってきます。「裁判所ウェブサイト」の手数料額早見表などが参考になると思われます。
旅費や日当は、住所地から裁判所までの距離や出頭回数によって計算します。
判決では、いくら支払えといった判決と、訴訟費用負担の判決がされます。訴訟費用は原則敗訴者負担ですが、請求が一部認容なら当事者双方に按分して負担を命じたり、請求棄却なら原告に全て負担を命じる場合もあります。
いずれにしましても、判決段階では負担者と負担割合しか定めず、具体的な負担額を定め、負担者に支払わせるためには、判決確定後、当事者が訴訟費用額確定処分の申立てをしなければなりません。これを受けて裁判所書記官が計算をし、処分をします。
ちなみに訴額が60万円なら、訴え提起手数料は6000円です。それに切手(又はその分のお金)を数千円納めることになります。
弁護士費用は訴額費用には入りませんから、勝訴したからといって当然に敗訴者に負担させられるものではありません。
また、訴訟の中で損害計算のための鑑定などをやれば、訴訟費用が数十万となることはあります。