まず、そのビジネスモデルの内容をJustAnswerその他のウェブサイトに絶対に掲載しないでください。もし掲載しますとその発明は公知となってしまい、特許要件の一つである新規性を喪失し(特29条1項3号)、特許を取得できなくなります(特49条2号)。
このことは、ウェブサイトに限らず、発明の内容を親族を含めた他社には漏らしてはいけません。 特に企業には、特許を取得するまで、少なくとも出願するまでは、その内容を知られないようにしてください。大企業も含め、発明の実現化のため企業に相談しにいきますと、ほとんど相手にされないでしょう。よほど素晴らしい発明であれば、盗まれる可能性があります。または、質問者様の発明の周辺技術を押さえられ、仮に特許を取得したとしても、使いにくいものになったり、企業とのライセンス交渉を有利に進めることができなくなる可能性がでてきます。
少なくとも出願していれば、先願主義(特39条)を採用していますので、同一発明が競合した場合には、出願の早い者勝ちですので、出願後に他社が同一発明を出願しても、先願者の出願は拒絶されません。
できれば、出願公開されるまで詳細な説明はしない方がいいかもしれません。公開後であれば、質問者様の発明と同一ではないにしても、似たような発明について出願しても、質問者様の発明がすでに公開されていれば、その発明に基づいて、後願の他社の似たような発明は、進歩性がない(特29条2項)ことを理由に拒絶できる場合があるからです。
いずれにしてもこの辺のことは戦略上の話ですので、いろいろな方法が考えられます。その辺の事情は発明内容や質問者様のお考え次第ですので、ここでお話するような性質のことではありません。
1.費用
(1)特許庁に支払う出願料→16,000円 (特195条2項別表)
(2)特許庁に支払う審査請求料→168,600円+請求項の数×4,000円
(3)特許庁に支払う設定登録料→{2,300円+請求項の数×200円}/年×3年
(特107条1項) なお、設定登録料は3年分の一括納付となっています。
(4)特許庁に支払う4年目以降のいわゆる年金→(7,100円~61,600円)+{請求項の数×(500円~4,800円)} (同法条) なお、年金は年数が経過するに従って、値上がりします。
(5)特許事務所に出願手続きを依頼する場合には、発明内容や事務所によって異なりますが、おおよそ30~60万程度ではないでしょうか?
2.公開までの時期
出願公開は、原則として、特許出願の日から1年6月経過した後です(特64条1項)。
また、出願人は出願公開の請求ができるので、特許出願後すぐに公開請求をすれば早く公開されます(特64条の2)。
ただし、早期の出願公開はメリットとデメリットを伴うので、注意が必要です。
3.特許の存続期間
特許出願の日から20年までです(特67条1項)。
医薬や農薬の発明を除き、この存続期間は延長されることはありません。
なお、、特許権が発生するのは、特許出願の日ではなく、設定登録の日ですので、特許権の存続期間は、設定登録の日を始期とし、特許出願の日から20年経過した日を終期とします。
したがいまして、特許出願をしてから設定登録されるまでの審査期間が長くなれば、存続期間は短くなり、反対に審査期間が短ければ存続期間は長くなることになります。
4.その他留意事項
一度、特許庁のホームページから電子図書館(無料)にアクセスして、質問者様のビジネスモデルと同じようなものが特許ないし実用新案されていないかを調べた方がいいように思います。
せっかく出願し、審査請求をし、特許事務所に依頼もしたが、先行発明によって拒絶されたのでは、高額な手数料を失ってしまうからです。
あるいは、ご自分で調査するのが困難であるとお考えであれば、一度、特許事務所にご相談しに行かれるのもいいかもしれません、弁理士は弁理士法上、守秘義務がありますので、発明が公知となることはありません。
ただし、相談手数料は掛かると思います、とらないとしてもその後の出願手数料を要求されることになるでしょう。
事務所に相談する場合でも、多少、出願手続き、書類(明細書、特許請求の範囲)の意味、審査方法の概略だけでもいいので、知識を蓄えてから相談した方がいいでしょう。特許事務所も営利目的ですので、全くの素人であれば、言葉は悪いですが、ふっかけてくる可能性もあるからです。
書店、発明協会に関連本があります。特許庁のHPにアクセスして出願、審査方法を調べるのもいいでしょう。分かりやすいです。
特許庁主催で無料相談会をやっていますので、特許庁や日本弁理士会のHPにアクセスしてみるのもいいと思います。