保険・年金
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ご質問いただき、ありがとうございます。
あなたと奥様とも老齢厚生年金を受給されておられるとのことですが、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。 遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になります。