保険・年金
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ご質問いただき、ありがとうございます。
公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入対象となる国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入対象となる厚生年金があり、どちらの保険料も滞りなく支払う義務があります。
年金の未納が続いた場合、まず封書やはがきで保険料支払いの案内が届きます(納付督励)。つぎに特別催告状という支払いを促す封書が届きます。さらに無視しているといずれ最終催告状が届き、期日までに支払わない場合は延滞金が発生することがあります。
さらに未納が続くと督促状が届き、年金機構の職員が未納者の銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査した上で、それらを差し押さえることがあります。それでも未納が続くと、国が強制的に保険料を徴収することができるようになります。
今息子さん固有の資産がないのでしょうから差押えはできませんが、将来的にはあなたたちの財産を相続などで継承するでしょうから、その場面になって困ることが出てくる可能性があります。
また未納ですと将来の年金が支払われないことになります。国民年金は支払った方が多くのリターンが見込まれる優良な年金システムです。できることならば子供さんの将来を鑑みると支払ってあげた方がよいと考えます。