保険・年金
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ご質問ありがとうございます。
在職中に年金を受給すると減額される制度のことを在職老齢年金といいます。
現在は、28万円と47万円という二段階のラインがありますが、令和4年4月からは47万円のラインのみになります。
(なお、正確な金額は毎年改定されますので、±1~2万円程度変動する可能性はあります。)
年金の受給を遅らせることは、残念ながら解決にはなりません。(かつては有効な時代もありましたが、現在は有効ではありません)
この、在職老齢年金の制度で、減額調整の計算に用いられる給与は、社会保険に加入しながら働いている場合の給与のみになりますので、対策として考えられるのは、厚生年金に加入している事業所からの給与を減らす、もしくは厚生年金に加入せずに働くことが考えられます。
なお、来年47万円に改正された後は、自動的に改正後の金額が適用されますので、そのために何か手続きをするという必要はありません。
2か所で勤務し、1か所が社会保険加入、もう1か所は未加入であれば、加入している会社の給与だけで判定されることになりますし、2か所とも社会保険未加入であれば、いくら給与をもらっても減額はありません。(70歳までの場合)
もしくは、ご質問者様の業務の内容にもよりますが、可能であれば雇用関係ではなく業務委託として仕事をする方法も考えられます。この場合も、社会保険対象外となりますので、収入を理由に年金を減額されることはありません。