こんにちは。
傷病手当金や出産手当金については、被保険者の標準報酬月額をもとに支給額が決定されます。
例えば、貴方の改定前の標準報酬月額が220,000円だった場合、傷病手当金は
220,000円÷30日×2/3=4,888円となり、休み1日当たり4,888円となります。
それが今回改定になり、貴方の標準報酬月額が180,000円になった場合、傷病手当金は
180,000円÷30日×2/3=4,000円となり、休み1日当たり4,000円となるため、4,888円ー4,000円=888円の差額が発生します。
6月の改定であれば6月分に関する傷病手当金は888円×傷病手当金の対象日数の過払いが発生する可能性があるかと思います。
年金も同じく、標準報酬月額によって年金額が計算されます。
老齢厚生年金=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数
年金はあくまでも年金をもらうまでの平均標準報酬額なので、生涯を通してとなるとある程度は変動があるため、今回の標準報酬月額の改定でそこまで影響はないと考えます。