保険・年金
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
顧問料、これは給与所得ではなく事業所得でしたので、年金の支給停止には当たりませんでした。
給与で受け取るということは、一定の額の給与をもらうと、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
給与形態が厚生年金に加入しないということは。
1.週20時間以上働かない2.給料が月額で88,000円以下である3.社会保険対象者が501名以上の企業で働かない4.1年以上働くことが見込まれない
ということが条件です。
これに該当すると厚生年金に加入しなければなりませんが、給与と年金(基礎月額)を合わせて47万円以下であれば、老齢年金が支給停止になることはありません。
ご返信いただき、ありがとうございます。
上記の条件ですと、「給与」とは言えませんね。年棒と言ったところでしょうか。
ですからあなたは個人事業主と同じ。まあ所得税控除もされなくてもよいのではないでしょうか。
個人事業主の場合、年金停止などの措置はありません。国保もご自分で加入する必要があります。
会計事務所への問いあわせには、事業所得と回答しましょう。年金支給は継続されます。
すみません。それでは「評価」の方をよろしくお願いします。
評価がされませんと、当方に「報酬」が支払われません。
お手数ですが、よろしくお願いします。