保険・年金
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
ご主人の場合、厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は64才、国民年金(基礎年金)は65才です。
239万円というのは、65歳まで転職前の給料額を64才までもらい続けた場合、厚生年金と国民年金の合算額です。
年金定期便の試算表では、現在までの支払額(標準報酬月額)で算出した金額になります。
定年退職や転職をして、今後給与がどうなるかは想定されていません。
多くの方は60才で定年になり、再雇用や転職などで給与が下がります。ですから現在の見込み額より下がることが予想されます。現在と同等の給与が貰えるなら見込み額通りです。
先のことは解りませんが、健康で65才以降も働けるのであれば、年金をもらいながら、又は国民年金部分を繰り下げ支給をして割り増しでもらう方法もとることが可能です。
あなた自身は現在国民年金第3号保険者という立場ですよね。これから扶養を外れて働くということであれば、厚生年金を掛けるということになり、かけた分だけ厚生年金が62才才から貰えます。
もちろん働き続ければ、年金をもらいながらということもできます。
ご返信いただき、ありがとうございます。
社会保険の扶養の範囲を超えて働いたとしても、夫の遺族年金をもらう段階、夫の報酬比例部分(厚生年金部分)の4分の3と自分の報酬比例部分の高い方を選択可能です。
その点はご安心ください。
日本年金機構 遺族年金 などで検索してみてください。
社会保険をかける金額を働くということは、税法扶養も外れます。
ですからあなたの年金所得=雑収入で申告することになります。
「生計を維持」という言葉の中には、共に働いて家庭を支えるという意味もあり、同一生計であれば、選択可能です。
もらいながら掛けるライフワークをされておられる方は多いです。
厚生年金を掛けることで、国民年金に報酬比例部分の上乗せができるわけですし、国は多くの労働者に厚生年金に加入させようと動いています。
130万円の壁、変わるかなくなるかするかもしれません。
ですので正社員というのは、よい選択ではないでしょうか。