保険・年金
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介護保険料は40歳からです。
自営業で国民健康保険に加入されている場合、この健康保険料に含まれています。
特別な手続きは必要ありませんのでご安心ください。
ご主人様が会社員等で、健康保険にご加入といううことでよろしいでしょうか?
この場合、基本的には、ご主人様かご家族のどちらかが40歳以上であれば、介護保険料を上乗せした額が徴収されています。
しかし、もともと扶養家族によって保険料が変わる仕組みではありませんので、夫婦両方が40歳以上になっても、
それによって保険料が上がることはありません。(二人分にはなりません)
いずれにせよ、保険料は自動的に計算されて徴収されますので、40歳になった時に、介護保険の加入のための手続きをする必要はありません。