保険・年金
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
近々65才になられるのでしょうか。
65歳以降も企業で働いて厚生年金を掛け続ければ、標準報酬月額の平均が上がりますので、支給額は上がります。
また、働きながら基礎年金部分をもらうことは可能です。
65才以降引退した時には、基礎年金部分報酬比例部分(厚生年金)を同時にもらうことになります。
引退した場合それ以降厚生年金保険料を払わないのですから、支給額がふえることはありません。
年金制度としても厚生年金部分のみの繰り下げを想定していません。
ですから、65才でもう働かないというときは双方の年金をもらうことになります。
ご返信いただき、ありがとうございます。
あなたの65才以上の総報酬月額が見通せないでしょうが、年金と給与を合わせて47万円以下であれば、年金は支給停止されません。