保険・年金
ファイナンシャルプランナーが今すぐ回答・即解決!
保険・年金カテゴリ担当の特定社会保険労務士です
ご体調が優れない中、ご相談を頂きましてありがとうござます。
仰るとおり癌も障害年金の対象となります。障害年金の等級に該当するかどうかの目安は、障害年金3級の場合、労働が困難又は労働ができても軽労働に限られることなどです。2級の場合は日常生活が強く制限されるなどです。ただ、ご注意頂きたいのは、それだけで判断されるわけではないということです。発熱や倦怠感、衰弱、痛みなどの自覚症状、抗がん剤の治療中かどうか、検査所見、転移の有無などから総合的に判断されます。なので、「未だ副作用のせいで神経を痛め手足のしびれが取れず思うように力が入らない状況」、「無理して働いています」のご状況があるとのことですが、様々なことを総合的に見て判断されるので、回答に限界があることをご了承ください。あくまでも1つの目安ですが、無理して働いているとのことで3級に該当する可能性はあるでしょう。
また障害年金申請用の診断書があって、それに医師が適切に書いてくれるかどうかも影響してきます。たとえ様々な症状があったりしても医師の記入で漏れがあったり、書き方の表現が良くなかったりすると障害等級が下がったり、障害等級に該当しないこともあります。
次に初診日において厚生年金加入中であったかどうかも重要です。なぜなら初診日が厚生年金加入中ではなく国民年金の場合、障害等級は3級はなく2級までしかないからです。(障害等級は1~3級まであり、1級が一番重いです。)
社労士は障害年金の手続代行ができて、着手金なしの成功報酬でしているとこも多いですので、社労士に依頼してみるのも1つの方法だと思います。
障害年金申請用の診断書は年金事務所(社会保険事務所から名称が変わっています)でもらえます。その他にも初診日の証明である受診状況等証明書(病院で証明してもらう必要があります)、申立書(申請者が記入するもの)などがありこれももらえます。申立書は申請者が書くものですが、適切に書く必要があります。
初診が国民年金でしたら障害等級は1級と2級までです。障害等級が2級となると強い日常生活の制限がある場合であり、あくまでも1つの目安ですが1人では外出できないとかそれぐらいの制限がある場合となります。初診が厚生年金の場合は障害等級が1級~3級まであります。
プラス評価を頂きましてありがとうございました。
ジャストアンサーは申し訳ございませんが相談サイトですので、いずれの専門家も手続代行は受けることができないことになっております。ヤフーやグーグルなどの検索エンジンで、「社労士 障害年金」、「社会保険労務士 障害年金」などのキーワードで検索すると、各社労士事務所のホームページがたくさん見つかりますので検索をおすすめします。