保険・年金
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ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の srlee7208 と申します。
厚生年金保険法では、配偶者は、次のように規定されています。
「第3条 2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」
ですから、事実婚であっても、それを証明することができれば、法律婚をしている配偶者と同じように、遺族厚生年金を受け取ることができます。
「住民票を別の住所として届けておけば」ということではなく、夫婦と同様の生活をしているということなので、通常住民票は同じ世帯になっていることが条件になります。
または、住民票の世帯は別でも、住所はいっしょになっていることが求められます。
住民票、住所ともに別の場合は、なんらかの事情があって一時的に離れているだけという場合は認められることがあります。
遺族年金をもらうためには、年金機構でも「事実上婚姻関係と同様の事情にある」かどうかを審査します。
現在、お知り合いの方が遺族厚生年金を受け取っているということですから、証明はできているということで、違法性はとくにないかと存じます。
回答は以上となります。不明な点がありましたら、ご返信ください。補足してご説明します。この回答に参考になる点がありましたら、評価をお願いします。ありがとうございました。
お問い合わせの内容としては、遺族年金の受給資格者が住民票の住所を異にして事実婚(内縁)関係にあるが、それは違法かということでしょうか。
事実婚は(内縁)で、生活実態が同居であれば「再婚」とみなされ、 遺族年金の受給資格は失います。
届け出住所が異なるということは、年金定期便などはどうやって受け取っているのでしょうか。実家や兄弟の住所が考えられますね。
事実婚が再婚にあたることを知っていてこのように住所を変えているのであれば横領に当たります。
知らなかったのであればそれを申告し、事実発生時点に遡って返却すべきです。
なお18歳未満の子供さんは、親の再婚によって受給権は失いません。
ご返信いただき、ありがとうございます。
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