保険・年金
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
質権設定の約諾を保険会社が了解した場合、解約返戻金や生命保険金を質権者が差し押さえることができます。
ただ今回のケース、保険会社の了解が取れていない以上、質権は成立せず死亡保険金は受取人が受け取ることになります。
死亡保険金も相続財産となるので、受取人はそれを加味し、3か月間の間に相続放棄の判断をします。もし相続放棄した場合、債権の回収はその方からできなくなります(他の相続人で相続放棄をしていなければその方に請求可能です)。相続放棄を3か月以内にしなかったなら、一般債権として相続人に返済請求ができることになります。
弁護士が言ったことは、3か月間は被相続人に債務があることを相続人達に知らせるようなことはせず、静観していてください、という意味と理解してください。
保険金受取人について質問します
1、保険金受取人について
①相続人の場合・・相続した場合と相続放棄した場合どう違うか?
②相続放棄しても保険金は受け取れるのか?
2、質権設定の通知期限について
①通知期限の原則はあるのか
②被保険者(質権設定者)死亡後でも通知は有効と思えわれるが?
又その通知方法は・・・普通郵便・内容証明か?
ご返信いただき、ありがとうございます。
1.①相続した場合(相続放棄しなかった場合)、プラスまたはマイナスの遺産をすべて相続したことになります。質権も相続されます。
②保険金受取りですが、契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。ですから丁が相続放棄をしても、保険金は受け取れます。
2.通知期限についてですが、この日付は内容証明郵便の確定日付によるとされています。質権設定承諾請求書 (24.7.9)が内容証明郵便にて通知してあれば、相手に内容は届いているわけですから、「承諾」の通知を貰うよう催促すべきです。これも確定日付のある内容証明郵便で受け取る必要があります。
保険金の支払いが行われてしまうと、保険会社の手を離れてしまい、一般債権として相続放棄していない相続人に請求することになります。