年金アドバイザー・2級ファイナンシャルプランナー・AFP登録者のAFP01です。
障害基礎年金を受給しているからと言って恥じることはありませんよ。御客様はなりたくてなったわけではないですからね。一人の労働者として会社に対して労務を提供できる状態であれば、解雇をおそれることはありません。そのようなことを理由に解雇を行うのは労働基準法で明確に禁止されています。解雇権の乱用法理といって、絶対に認められません。
むしろ、会社にとっては障害者を雇っているのだから、補助金などの面でもメリットの方があるはずです。この4月から施行されましたが、障害者雇用促進法では労働 者50人に1人の障害者を雇うように法改正がなされました。相談者様が精神障害のために2級の認定をされているのであれば、むしろその中に含めることができるので会社にとってよいことなのです。従業員が200人以上の雇用主の場合は障害者雇用納付金をハローワークに支払わねばならないので、1人でも多くの障害者を雇用しておくことがむしろ雇用主のメリットとなるのです。
さて、年金の件ですが、警備員年金基金は厚生年金基金の一種ですね。これは個人ではなく、会社が加入するので、その社員であれば当然に加入員となります。逆に言うと、社員でない人は加入できないので、障害者であることを隠したままというのは無理だとお考えください、むしろ先に説明したとおり、労務が提供できるのであれば会社があなたを解雇する理由にはなりません。
仮に会社が企業年金に加入していなくても、厚生年金の被保険者であれば、最低でも確定拠出年金の個人型年金を自分で加入することが可能です。私も個人型年金で毎月23000円ずつ払っており、年末調整ではその全額を小規模企業掛金等控除で税額控除しています。
ところで御客様は少々勘違いをされていらっしゃるようですが、障害基礎年金は今後症状が自然に快方に向かい、障害等級を外れることになれば、一度は認定が取り消され、支給を停止されることになります。だからといって悪いままにしておくことは認められませんので、自分で悪化させたりはしないでください、その点は労災も同様ですので注意しておきます。まあ、今現在2級ということは、将来また2級に該当することもあると思うので、その時はまた支給される可能性があるとも言っておきましょう(65歳を過ぎてからはだめですが)。
ちなみに、現状のまま65歳になられた場合、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給が可能になります。
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わかりやすさを信条にできるだけ簡単に書かせていただいています。評価の方もお願いいたします。