ぶり返して済みませんが、
過日、銀行から差し押さえ支払い分の、払い戻し請求書に
金額記入捺印して、返送するよう書類が来ました。
腑に落ちないのは、
銀行預金を差し押さえしたことも知らないうちに、取立て権行使
で銀行から、該当金額が引き落とされたことです。
銀行からの、書類に
”十月十九日に、XX役所より差し押さえ通知書の送付があり
同通知の取立て権に基づきしはらいいたしました。”
と記載があり、差し押さえ通知と取立て権行行使が同時進行で
差し押さえされたことも知らないうちに、引き出されています。
私の知る範囲では
銀行預金を差し押さえすることで、預金引き出し操作を規制し、
当人に差し押さえしたことを通知することによって、取立て権を
行使できる(差し押さえ通知から取立て権行使まで一定の期間
があるのではないか)と思いますが・・
今回は、十九日に銀行から電話がり、差し押さえ、引き出しされた。
ついては、預金払い戻し請求書に記入捺印の上返送するように
ということで、過日、払い戻し請求書が銀行より郵送されてきました。
未だに、私の手元に、差し押さえをした、という役所からの書類は
ありません。
差し押さえと、差押による取立て権行使は同時進行でよいものでしょうか?
未納保険金差し押さえをとやかく言うつもりはありませんが、
寝込みを襲われたような成り行きがどうにも腑に落ちません。
本当に、ぶりかえしですみませんが、差し押さえと、差しさえによる
取立て権行使が、同時進行で良いものか、教えてください。