保険・年金
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現在支給停止がかかっている給与は、一社分は社会保険加入となっているので、年金事務所に報酬月額の届けが出ており、自動的に支給停止がかかっています。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm
他の一社(報奨金)の分は、質問者様は健康保険には加入していないと思われますので、総報酬月額の把握が年金事務所ではできておりません。
従って、理論的には支給停止がかからないともいえますが、積極的に質問者様が何か動いて支給を待つというのではありません(もしそうした場合は実質的には給与と認定されるのですから、年金の不正受給かどうかはともかく(支給停止されているのを詐術を用いて又は欺罔して解除させた場合も不正受給となります)限りなく法の潜脱行為に近くなります。社労士としては合法とは云いかねます)。
報奨金が給与と認定された場合は、報酬月額の登録が必要で、30万円では高すぎ当然支給停止もかかります。この場合は報酬月額を下げる以外に方法はありません。下げる方法は上記HPを参照してください。
下げたくない場合は、年金は支給停止かかったままでいるほかありません。支給停止を解除するには、びっくりするくらい低い給料にしなければならないからです。
したがって、報奨金のことをほかの人に言って回ることは、自分で火をつけて回るようなもの、ないし自ら墓穴を掘るに等しい行為です(質問者様が黙秘していることを私が騒ぎ立てることもありませんから私も見なかった聞かなかったことにします。)
また街角の年金センターは年金事務所よりも気楽に相談できます。
支給停止されている年金(年額又は月額)がわかれば、報奨金30万円マイナス?円がでます。
老齢厚生年金の支給額シュミレーションはされていませんか?昭23.11.23生の場合は、64歳からの支給となるので、まだわからないかもしれませんが。
ということは、ひょっとして、今の状態は支給停止ではなくて、まだ支給開始年齢に到達していないからだけなのではないか、と危惧します。
基本的には以下の計算式に当てはめていきます。
①特別支給の老齢厚生年金(加給年金額は除く)を12等分したものを基本月額と呼びます。②標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12)を総報酬月額相当額と呼びます。③次に、総報酬月額相当額と基本月額を合計した金額が支給停止調整開始額(28万円)を越えるときは、次の金額が支給停止となります。●基本月額≦支給停止調整開始額(28万円)、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(48万円)の場合 {(総報酬月額相当額+基本月額)-支給停止調整開始額}×1/2×12●基本月額≦支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合 〔{(支給停止調整変更額+基本月額)-支給停止調整開始額}×1/2〕+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)〕×12●基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合 総報酬月額相当額×1/2×12●基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合 {支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)}×12
早見表です↓
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/nenkin_menu.html
これでみると、
年金月額70千円→報酬月額220千円から支給停止。
年金月額100千円→報酬月額190千円から支給停止。
年金月額150千円→報酬月額220千円から支給停止になります。
おおまかにいって、報酬月額180千円くらいまで減額しないと、支給停止がかかってきます。
よって、支給停止されることをわかっていて報奨金(報酬)をもらうか、報酬を半額ぐらいにガンと下げるか、しかないということです。