保険・年金
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ご質問ありがとうございます。社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
老齢年金を受給するには受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間)が25年以上あることが必要です。
これだけでみると貴方のお母様は受給資格期間を満たしている可能性は低いのですが、生年月日による特例や、合算対象期間などもありますので一度、年金ダイヤルなどでご確認されてみるとよいでしょう。
【年金ダイヤル】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp
また、年金手帳の紛失した際も再発行してもらえます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2301
脱退手当金は、昭和16年4月1日以前に生まれた者が、次の全ての要件を満たした場合に限り、支給されます。
①被保険者期間が5年以上あること
②60歳に達しており、被保険者の資格を喪失していること
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
ア、老齢給付の受給資格期間を満たしているとき
イ、障害給付の受給権者であるとき
ウ、過去の脱退手当金の額以上の障害年金、障害手当金等の支給を受けたことがあるとき
貴方の場合は、合算対象期間などを合わせても受給資格期間を満たさない場合に請求できる可能性があります。
再度ご参考までに日本年金機構の該当ページのURLを記載させていただきます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3252