保険・年金
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こんばんは。社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
国民健康保険には被扶養者という概念はありません。
よって貴方が国民健康保険に加入していたとしても、奥様が国民健康保険の被保険者でなければ奥様に対して出産育児一時金は支給されません。