回答させていただきます。
なるべく簡単にご説明できればと思っております。
まず、60歳以降に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は
60歳以降も「厚生年金に加入しながらお給料をもらい続ける方」について調整
される事になっており、(それを在職老齢年金と言いますが)
60歳以降の給料が高く、貰える年金が高い方ほど支給が停止されます。
ですので、今回の例で、60歳以降のお給料が27万円で考え
在職老齢年金の単純計算をいたしますと
〔27万円+(以前1年間の賞与総額250万円÷12)+年金1か月分約14万円-28万円〕÷2
=169,000円が支給停止額となり
60歳から支給される予定の「特別支給の老齢厚生年金」が169,000円まで
支給停止されることになります。
(年金額月14万円であれば、しばらく全額が停止となりますが、
年金の支給停止計算での「以前1年間の賞与総額」は、今後少なく変動することが
考えられるので、例えば61歳に近づいていけば、年金の支給停止額が少なくなることが
考えられ、全額停止でなく、一部支給される可能性があります。)
次に雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」ですが
これは60歳到達までに貰っていたお給料に対してそれ以降に貰うお給料が
75%未満となったときに「それ以降に支給されるお給料」の数%にあたる金額が
質問者様に支給されるというものです。
62万円のお給料が、60歳以降に27万円になったとすれば、
44%程度に下がることになりますので、下がった27万円の15%(61%より低下は一律15%となっています)=約4万円が雇用保険から支給されるということになります。
以上のように考えますと、いずれにしても厚生年金に加入しながら
勤務を続けて27~36万円程度の給料が支給されると
「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止になりますので
雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されるのみと
考えることになります。(これも、年金が全額停止でなく一部支給されるようになると
高年齢雇用継続基本給付金の額によっては、また年金と調整を受けるのです。今回は
長くなるので計算は割愛させていただきます。)
ですので、手取りが最大になることのみを考えますと
すでにご存知かもしれませんが、60歳以降に社会保険に加入しない事が
手っ取り早いのです。
60歳以降の働き方を、
1日と1週の所定労働時間を正社員と比較して3/4以下に抑え
なおかつ、1ヶ月の所定労働日数も正社員の3/4以下に抑えると
健康保険・厚生年金に加入できなくなりますので
(いわゆる社会保険なしの嘱託社員さんやパートさんという扱いです)
「特別支給の老齢厚生年金」の支給調整を受けません。
よって、このような勤務形態にして、給与だけをそれなりに高く貰えるような
契約にするのが金額的にはお得なのかもしれません。
この場合、健康保険は国保に加入することになり、年金は将来の受け取り厚生年金額が
今以上に増える事はなくなります。
以上、長文となってしまいましたが
お役に立てば幸いです。