質問をご投稿いただきありがとうございます。
回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。
ご質問者の質問は「厚生年金を受給しながら、自営で商売して報酬を受けることができるか?」というご相談ですね。
年金の減額調整(支給停止の制度)はあくまで会社に勤め、社会保険に加入した場合ですからご安心ください。 したがって、社会保険に加入しない勤務形態の場合(正社員と比べて労働時間が4分の3に達しないパートタイマー等)は、調整はありません。 また、個人事業を始めた場合(法人化すると加入義務あり)や不動産などからの収入があっても年金が調整されることはありません。
【限度額について】は以下の通りです、ご参照ください。
◎年金の減額について
●60歳台前半の場合(60歳~64歳、特別支給開始年齢) 相当額により年金額が支給停止となる場合がある。
(1)在職中であっても総報酬月額相当額(年間の給与+賞与総額÷12)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が28万円に達するまでは年金の全額が支給されます。
(2)総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1が支給停止され(減額)ます。
(3)総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止(減額)されます。
※支給停止額の計算基準となる「28万円」および「47万円」については、賃金や物価の変動に応じて毎年見直しされます。
●60歳台後半の場合(65歳以降、老齢基礎年金は全額支給されます)
(1)基本月額(年間報酬比例部分÷12)と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合は、支給停止額=0で全額支給されます。
(2)基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合は、
支給停止額(年額)=(基本月額+総報酬月額相当額-46万円÷2×12か月 です。