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dai60962000
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2級ファイナンシャル・プランナー
カテゴリ:
相続・事業承継
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経験:
都留文科大学卒業後企業に就職、経験を積む。22年行政書士事務所開業、26年FP2級資格取得
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1年前に質問して回答をいただいた者です。私の質問が画面に出ています。 その後、おかげさまで特別縁故者としてみとめられ
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1年前に質問して回答をいただいた者です。私の質問が画面に出ています。
その後、おかげさまで特別縁故者としてみとめられました(H27年4月)
叔父2人、叔母1人の3人に合計で5500万円です。内訳は、叔父(A)が1500万円、(B)が3000万円、(c)が1000万円となりました。この相続税はどのように計算すればいいのでしょうか。又、以前の相談(画面に表示されています)で、受け取った死亡保険金についての税金もどうのようになりますか。すみませんが教えて下さい。
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専門家:
dai60962000
返答済み 2 年 前.
お問い合わせいただき、ありがとうございます。
特別縁故者の審判がおりたということで、良かったですね。
事務手続きにもよりますが2年以上かかるケースもあるようです。
さて税金額ですが、基礎控除が3000万円あります。
ですので課税総額は2500万円です。
それを受け取り額で按分すると1500万円の人が約681万円、3000万円の人が約1362万円、1000万円の人が約454万円となります(端数あり)。
1000万円以下の人は10%、1000万円以上2000万円以下は15%マイナス50万円です。
端数分を加味すると相続税総額は325万円です。
生命保険金のことは、過去の回答記録を検索することができないのですが、500万円の基礎控除があります。どなたか受取人が指定であればその方に受け取り額から500万円を引いた額を課税総額に加算して計算します。
税務署としては誰が払っても総額さえ合っていれば良いのですが、按分されるかどなたかが端数が支払っても構わないです。
額が大きので、申告は税理士さんにお願いするのをお勧めします。
なお死亡年月日が25年12月以前の場合は基礎控除が5000万円となり、課税総額は500万円で計算してください。
11分の3と11分の6と11分の2の按分です。
相続税額は50万円になります。
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