相続・事業承継
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ご質問の内容では詳しいことがわかりませんが、とりあえず以下に説明させていただきます。
まず、相続税の申告期限は、相続開始(基本的にはお父様の死亡日)から10か月後ですので、平成23年10月1日となり、現在はすでに期限を過ぎています。
したがって、相続税がかかる場合にはできるだけ早期に申告する必要があります。(遅れるほど余分な税金が必要になります。)
また、相続税がかかるかかからないかは、全財産の状況が不明ですので、ここではお答えできません。ちなみに相続人がお母様と兄弟二人であれば8,000万円まで相続税はかかりません。
さらに、遺産分割協議が行われていないようですので、これを一番優先してしなければなりません。
いずれにしても相続については、税理士等の専門家に詳しい状況をお話ししてご相談されることをお勧めします。
以上、参考としてください。
「相続財産」といった時には、生命保険や死亡退職金は含まれませんが、相続税法ではこれらを相続財産とみなして相続税を計算する仕組みになっています。
したがって、あなたの場合も生命保険金を加えたところで
5,000万円+1,000万円×相続人の数
以下であれば相続税はかかりません。
また、ご質問の内容からすると、お父様の遺された財産については、まだ遺産分割が行われていません。
したがって、今からでも相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果によってそれぞれの相続人が遺産相続することになります。そして、いったん相続したものを別の相続人がもらうことになれば、贈与ということになり贈与税がかかってきます。
説明がわかりにくかったですね。
流れとしては
相続発生(被相続人の死亡)⇒遺産分割協議⇒遺産を相続
となります。
あなたの場合はまだ遺産分割協議が終わってないのではないでしょうか?
であれば、早急に遺産分割協議をして、それぞれの相続人が遺産を相続する(預金や不動産は名義変更等)必要がある、ということです。
そして、この遺産分割協議の結果に基づいてそれぞれが相続した財産を、そののちに他の相続人へ贈与すると贈与税がかかるということです。