相続・遺言
弁護士や行政書士など相続・遺言に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
弁護士のエイティです。ご指名ありがとうございます。
繰り返しになりますが、まずは前のご質問について、当職のご回答へのご評価をいただきますよう、お願い申し上げます。
相続開始後3年以内に、遺産を取得する人(相続人など)が受け取った生前贈与については、暦年贈与110万円以内のものでも、すべて相続税がかかる遺産とみなされます。
従って、故人が亡くなった際に存在した財産に、3年以内の生前贈与の額を加算して、相続税を計算することになります。
ご参考になれば幸いです。
弁護士のエイティです。
こちらのご質問は、これでもうよろしいでしょうか?
ご評価ありがとうございました。
ご評価を頂かないまま新しいご質問を立ててしまうと、回答を担当する専門家の方で、この方のご質問にはお答えしても適正なご評価がいただけず、タダ働きになってしまうかもしれない、という危惧を感じさせてしまいます。
そのため、新しいご質問を立てていただく際には、ご評価をしていただいたあとになさることをおすすめ致します。
新たなご質問は、こちらの続きでなく、別途、新しいご質問を立てていただきますよう、お願い致します。
なお、当職は弁護士であり税金の専門家ではありませんので、相続税についての詳細をご質問の場合は、税・ファイナンスのカテゴリでご質問をお立てになるか、「税理士さんからの回答希望」とお書きになっていただければと思います。
当職も弁護士として簡単な税金の知識はお答えできますが、3%の加算というのは、ちょっと聞いたことがありません。
お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。