相続・遺言
弁護士や行政書士など相続・遺言に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、89歳とご高齢のようですから、認知症等の判断能力があるかどうかの問題があります。
現状、高齢舎の場合、認知症でなく、遺言が作成出来る判断能力があると言う診断書が必要な場合がございます。
また、公正証書遺言の場合、証人が2人必要になり、相続人ではダメです。
ご高齢の場合、遺言作成中に亡くなる可能性もあるので、自筆証書遺言も先に書いておいてもらうと良いでしょう。
いずれにしても、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生など、専門家にご依頼された方がスムーズでしょう。
こちらこそ、ありがとうございます。また、何かございましたら、お気軽にご相談されて下さい。よろしくお願いいたします。このコメント対する返信はご不要です。