相続・遺言
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
長年、絶縁していると言っても、長女様がご両親の子(養子含む)であれば、長女様にも遺留分があり、これは相続発生後、本人が放棄しない限り相続する権利があります。
子供の遺留分の計算方法↓
https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/2children-iryubun/
また、ご両親様が家庭裁判所へ長女様を相続排除の申請を行うことも可能ですが、被相続人への虐待・被相続人に対する重大な侮辱行為・その他著しい非行などの理由がない限り、なかなか認められないのが実情です。
相続の排除↓
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/inheritance-exclusion.html
ご返信、ありがとうございます。
それは考慮されるべき理由にあたる可能性があります。
いずれにしろ判断は家庭裁判所が行いますので、申請なさってみてはいかがでしょうか。
仮に認められなくとも、過去にご両親が長女様へ都合したお金は、本来長女様が相続する金額から差し引くことも可能であると思量します。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
ご相談者様にとって万事いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。