相続・遺言
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ご質問いただき、ありがとうございます。
裁判のことはともかく認定された場合、配偶者や子、両親もいないということになれば、兄弟姉妹が推定相続人になります。
ご返信いただき、ありがとうございます。
遺族補償給付は、労災が認定された労働者の収入で生計を立てていた人に対して支払われます。配偶者が居ればその方ですね。
その配偶者が亡くなった場合は実の兄弟姉妹が推定相続人となります。