相続・遺言
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遺言は、遺言者本人がなくなられたときに効力が発生するものですから、現時点でご質問者様自身ができる手続きはありません。
ただ、実際に叔母さんが亡くなられた際にいらないのであれば、放棄することは可能です。
また、複数の遺言があり、内容が矛盾する鵜場合には、後から作成した遺言が有効になります。
叔母さんが、そのマンションについて、別の人に渡したいという遺言を書けば、ご質問者様に渡すという遺言は無効になります。
(叔母の夫が存命なら夫に相続させ、亡くなっていれば、ご質問者様に遺贈するというような内容の遺言を作成することも可能です。)
>叔母の夫が叔母より先に死んだ場合、残った叔母の面倒をみること(叔母が支払うべき金銭的なものを肩代わりする)
このような項目があるのであれば、これは遺贈とセットになります。
つまり、遺贈を受け入れることは、この条件も承諾したということになります。
この条件が承諾できない場合は、遺贈自体を放棄する必要があります。
遺留分についてですが、親やお子さんなど、直系の方がいらっしゃらない場合は、相続財産の1/2となります。