相続・遺言
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まだ相続が発生していないのですが、将来相続が発生した特点でお母様は被相続人である故人となるわけですが、そのお母様が生前に贈与(生前贈与、遺贈)した金額に対して、相続のときに持ち戻さなくてよい、という意思表示があると、生前贈与の持ち戻しがされません。
お母様がこの金は○○君と○○ちゃん(孫)の家を建てるのに使ってねと言っていたのであれば、孫への生前贈与と考えられますので、別問題として相続税の対象になるということが考えられますが、相続人である貴方とお姉さまの間では、持ち戻しをするしないではなく、孫へ生前贈与があったとして考えればいいのかと存じます。
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