相続・遺言
弁護士や行政書士など相続・遺言に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はじめまして、弁護士のエイティと申します。
ご相談者様が亡くなった場合、お父様がご存命であればお父様だけがご相談者様の遺産を相続し、お父様がすでに亡くなっていた場合に妹さんが相続します。法定相続でお父様と妹さんのお二人がいずれも相続することはありません。
その前提の上で、ローン返済のうち1000万円について叔母さまの援助を受けて、マンションの名義を共有名義にする場合、これは1000万円分に相当する持分を叔母さまに移すのであれば単なるご相談者様の財産の売買ですので、何らお父様や妹さんから法律上何か言われることではありません。
他方、1000万円分よりも多い割合の持分を叔母さまに移転した場合は、差額分が生前贈与になりますので、ご相談者様が亡くなった際にお父様から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。妹さんには遺留分がありませんので、妹さんから何か言われることはありません。
他方、遺言による場合は、叔母さまに遺贈する財産がお父様の遺留分(遺産総額の3分の1。お母様はすでに亡くなっておられるということでよろしいでしょうか)を超えている場合には、超えている分につき遺留分侵害額請求を受ける可能性がありますので、叔母さまへ遺贈する額は遺産総額の3分の2に止めておかれるのがよいでしょう。妹さんについては、この場合も遺留分はありませんので、妹さんから遺留分侵害額請求を受けることはありません。
以上のほか、税金の扱いが異なります。
売買の場合、叔母さまに不動産取得税がかかり、ご相談者様に譲渡税がかかります。そして時価よりも売買価格1000万円が安い場合には、時価との差額につき叔母さまに贈与税がかかります。
遺言による遺贈の場合は、相続税がかかります。
税金についてどのような方法が一番有利かは、具体的なご事情に基づく詳細な計算が必要ですので、関係資料(登記関係と固定資産税の課税関係)をお持ちになって税理士さんの面談相談をお受けになることをお勧めします。
相続税の基礎控除(相続税がかからない遺産の範囲)は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で正しいです。
ただ、この法定相続人というのは、遺言や相続放棄など何もない状態で相続するはずだった人の数です。
すなわち、ご相談者様の場合は、お父様がご存命であればお父様お一人、お父様が亡くなっている場合は妹さんお一人だけがカウントされる法定相続人です。したがって、いずれの場合も基礎控除額は3600万円ということになります(いずれも、すでにご相談者様のお母様が亡くなっていることが前提です)。
ご相談者様が遺言をお書きになっても、叔母さまは受遺者であって、法定相続人ではありません。
叔母さまの分が増えないというだけで、3000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除はあります。
繰り返しになりますが、ご相談者様の場合はお父様または妹さんが法定相続人となる場合で、3600万円となります。
もしご相談者様が亡くなった時点でお父様も妹さんも亡くなっていた場合には、基礎控除は3000万円です。
高いご評価を頂きありがとうございました。
また何かございましたら、ご相談下さい。
新たなご相談の際、ご質問の冒頭に「弁護士のエイティから回答を希望」とご記載いただければ、引き続き当職がご回答できるかと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。