相続・遺言
弁護士や行政書士など相続・遺言に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
まず、弁護士に頼む場合と言うことから、まだ、弁護士の先生に遺言作成をご依頼はされていないと言うことですね。弁護士の先生にご依頼するかどうは自由ですが、ご依頼されると作成費用に数十万円~100万円単位でかかることがあるので、お金をかけたくなければ、直接、公証役場で公証人にご依頼するか、専門家としては、民事法務専門の行政書士や司法書士の先生が比較的安いでしょう。
次に、財産の一部を記載しないと言う意味合いがご不明ですが、財産を隠しておくと言うことでしょうか?遺言書そのものには、財産を記載しなくとも、全部、長男に相続させるみたいな書き方でも構いません。ただ、その時に困るのは、財産の内容がご不明なので、相続人が、調べないと手続きが出来ないと言うことです。相続人が、面倒になると言うことです。
とは言え、大きな財産の不動産だけを提示して、その他の財産は、長男に相続させるとか書いても構いません。
それと、自筆証書遺言は、ある意味お金がかかりませんが、紛失や改ざんなどのトラブルがあり、安全面でも公正証書をお勧めします。他にも秘密証書遺言と言うのがありますが、ほとんど作られていませんし、余り意味がありません。
遺言作成は、戸籍を揃えたり手間がかかりますが、頑張って下さい。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します。