相続・遺言
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初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。まず、遺言で、ご遺体のお引き取りのことを書くことは、お勧めできません。なぜなら、遺言は、亡くなってすぐに発見されれば、良いですが、遺言に書かれる相続手続きなどは、初七日とか過ぎたあたりで、葬儀などが、希望道理に出来ないで終わることになります。そのようなことを第三者にご依頼する契約書は、「死後事務委任契約」と言う、遺言とは別の物です。遺言は、主に財産に関する処分ですが、死後事務委任契約は、亡くなった後の、葬儀や納骨や親族への連絡等をする人を決めます。もちろん、ご親族でも構いませんし、民事法務専門の行政書士の先生などの終活の専門家のような先生でも構いません。死後事務委任契約をされている専門家を探されると良いでしょう。それと、遺族年金は、遺族の権利ですので、遺言に書く必要はありません。管轄の年金事務所で手続きをするだけで構いません。頑張って下さい。