回答させていただきます。よろしくお願いいたします。
条文をご指摘いただいていますが,民事の損害賠償では,まさに,その条文の時効が問題となります。
3年間は経過していることになりますが,ポイントは,損害および加害者を知った時,です。
平成14年のことについて,最近になって知った,となれば,知ってから3年以内なら,損害賠償請求ができます。
もうひとつ,今回の横領によって損害を受けたのは,被相続人ということでいいでしょうか。
そうすると,まず,被相続人が生前に気がついていたか。
気がついていなかった場合,気がついてから3年という先ほどの話につなげられます。
被相続人が分かっていたとなると,被相続人は,生前に,すでに損害賠償請求権を持っていたことになります。
この損害賠償請求権も相続で引き継いでいくことはできるのですが,そうすると,時効期間の3年は過ぎている,ということになりますね。
時効期間を乗り越えるためには,相手が,このことを認めるかどうかです。支払う,ということを一筆とれれば,時効はいえなくなります。
立証責任としては,例えばこの一筆があると,支払いを認めた,だから支払え,とできるので,非常に簡単になります。
認めない場合には,もともとどこにあった財産か,それがどうやって引き出され使われたか,使ったのがその相手とどうしていえるか,
少なくともそのあたりを,そのほかの可能性は考えられない程度には証明していくことになります。法的には合理的な疑いを入れない程度,といいますが,その人で間違いなく,それ以外は考えられない,という程度には持っていく必要があります。
相手が認めない場合は,実務的感覚としては,相当十分な立証をしていかなければならない,ということを覚悟しておいた方が無難です。