相続・遺言
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
順に回答させていただきます。
1.遺言書への押印、封印は実印でなくても構いません。遺言書への押印が認印でもよいことから、印鑑証明書の同封も必要ないと考えます。
2.住民票、戸籍謄本も封入する必要はありません。後日お亡くなりになった後、受遺者が除籍謄本、除票をとることで相続の手続きを開始するからです。
3.構いません。但し受遺者が先に死亡した場合は、その相続人に権利が移ります。
4.構いません。相続人でなければ遺言執行者になれないということありません。ただし受任時成年者でなければなりません。
自筆証書遺言の良さは何度でも書き直しが簡単にできることです。 状況の変化によって、書き換えることをお勧めします。
あと、他の推定相続人の遺留分には注意して下さい。後々揉める元です。
お礼のメールを、質問のところで送ってしまいました。
予想通りの内容で満足しています。
これで自筆の遺言書が書けます。
ありがとうございました。
質問者様に貢献できて、光栄です。
ご返信いただきましたが、「返信」をいただくと、専門家はシステム上「回答」を差し上げることになっています。
ですので、このまま終了ください。
このたびはご利用いただきまして、ありがとうございました。