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supertonton
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行政書士
カテゴリ:
相続・遺言
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5135
経験:
中央大学卒業、行政書士(夫婦・男女問題法務手続き専門遺言作成・相続手続・成年後見制度)、葬祭カウンセラー
61894004
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相続です。 父が、自筆遺言書を作成しました。検認のため家庭裁判所にて開封しました。 相続人は4名(母、子2名、代襲相続人1名) 遺言書の内容 母に自宅の地所を与
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相続です。
父が、自筆遺言書を作成しました。検認のため家庭裁判所にて開封しました。
相続人は4名(母、子2名、代襲相続人1名)
遺言書の内容
母に自宅の地所を与える。
その他の財産は、長男に相続させる、母の生活を生涯保証すること、
代襲相続人には、遺留分なし。
資産と負債の状況
資産 1-不動産約 6,000万円、
2-現金預金 2,400万円
3-借家(アパート)の借地契約権(借地地価1,000万円)
負債 不動産購入のための借金約4,000万円、
父より母に自宅敷地の70%を生前贈与済(約二千万円分、婚姻20年以上)
自宅敷地の残り30%は私(長男)に生前贈与
(司法書士により、登記手続済は完了、法務局にて確認済。)
家庭裁判所での検認状況
母(父の遺言書に同意)、私(同意)、兄弟1(否認)、兄弟2の代襲相続人の親権者(否認)
否認者は、遺言書の筆跡と実印に覚えがない。
質問事項 1-遺言書が自筆であると私が証明をする必要がありますか。
2-現在のままで、遺言書は有効ですか
3-否認した2名の最有力の目的はなんでしょうか、
4-遺言書に従い、財産権利の移転をするには、どうすればいいですか
5-財産分割協議の必要は、ありますか
1-遺言書があれば、遺産分割協議の必要なしと聞きました。
2-遺産分割協議とは、基本的になんですか?
3-遺言書に執行人の選出がありません。遺産分割協議を開催する際、立会人、執行人は、必
要ですか、どのようにして選出されるのでしょうか
6-他の相続人から、財産分与(遺留分)の請求があり、渡す場合は、どうやって渡しますか
1-算出方法は?
2-土地評価の方法?七分の八、七分の十とは、どうやって決めるのでしょうか
3- 家財も評価するのでしょうか? 骨董、貴金属等は、一切ありませんが基本的な
生活電気製品なども算出するのでしょうか
4- お金に換えられないものは、どうするのでしょうか
7-借地権は、私が相続し、名義変更を進めてもいいのでしょうか
貸主は、借地契約人(父から私)の変更及び、私が購入することに同意。
8-借入金の連帯保証人は私です。銀行は、相続人全員の署名、捺印を請求。
遺言書に従い、私が相続人であり、遺産分割協議をしないと話しました。
これは違法でしょうか?
各項目に、回答の根拠となる法律の条文をお願いします。私には法律知識が、全くなくご指導宜しくお願いします。
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専門家:
supertonton
返答済み 3 年 前.
いつもご相談いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士のSUPERTONTONでございます。
ご質問に分かる範囲で、簡単にご回答できればと思います。
1、権利を主張される方が証明をしないといけません。
2、家庭裁判所の検認は、遺言の存在を認めただけで有効無効の判断はしません。
現時点では、無効と断言するのではなく、有効と言えない可能性があると言うことでしょう。
手続き上は、他の相続人の印鑑登録証明書とかが必要になるので、
金融機関の解約手続きや不動産の登記手続き等は進められないでしょう。
3、当然、自分の相続財産、最低でも遺留分分から法定相続分の要求でしょう。
4、関係当事者が、有効と認めるか、家庭裁判所の調停等で判断を仰ぐことです。
5、遺産分割協議は遺言と異なる財産分けをする時に必要となります。
遺言が使えない時、遺産分割協議書が無いと相続手続きは出来ません。
(1)遺言が有効で、遺留分を侵害してなければ、必要ありません。
(2)本来は、遺言が無い時に、相続人全員で取り決めをすることです。
それにより、相続手続きが出来ます。ただし、遺言がある場合でも遺言と異なる
取り決めをする場合には必要です。
(3)遺産分割には、執行人や立会人は別になくても構いません。
一般的に、遺言執行者と言うものを遺言作成時に指名します。
相続手続きは、誰がされても構いません。代表相続人や弁護士の先生などの専門家が
する場合が多いです。
6、単に、遺留分相当額を渡すだけで構いません。
(1)相続人によって割合は決まっています。子の場合は、法定相続の半分と考えると良いでしょう。
(2)その割合は、相続税等の評価額の事ではないでしょうか?遺産相続の不動産の評価額は、一般的には
実勢価格です。正式には、不動産鑑定士の先生に頼まれても良いでしょうが
かなりの高額の報酬額になります。2~3件の不動産屋に聞いて判断しても良いでしょう。
(3)骨董品等価値のあるもの以外は、家具等は、処分したらどうなるかで、本来は
処分代がかかるぐらいで、考えることはあまりありません。
(4)意味合いがわかりませんが、思い出とかそう言うのは計算の対象とするのは難しいと言えます。
あくまで、そのものの価値で考えます。
7、相続財産はすべて共有状態にあります。代表相続人の立場でされることも考えられますが
そのことは、大家さんとは関わりがないので、相続人間のトラブルは残るでしょう。
不動産の保存行為は、単独でも可能と言えます。
8、債務者が亡くなった場合、相続人が債務を相続します。債務を相続した相続人と
連帯保証人は同列と考えられますから、ご相談者様は、相続人であり、連帯保証人でも
ありますから、ややこしい部分はございますが連帯保証人が支払った債務は
相続人に対して求償請求が出来ます。
相続人は、相続放棄をしない限り、債務からは免れません。
その辺りで、協議してもよろしいでしょう。
ただ銀行が、求めることをしなければ、そのまま手続きはストップする可能性がございます。
多分、争うなら弁護士の先生にご依頼するよう申出があるでしょう。
総合的に見て、この手の問題は、家庭裁判所の遺産分割調停を申立てる方が解決に向けては
良いかもしれません。
遺産分割協議には時効はありませんので、放っておくと何十年も争うことになります。
頑張って下さい。
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