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houmu
,
行政書士
カテゴリ:
相続・遺言
満足したユーザー:
1010
経験:
行政書士 知的財産修士 2級FP技能士
62663831
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初めて質問させていただきます。 父親が末期ガンにて入院し、家庭内の事情も有り、長男で有る私に全て相続させたいとの意向で昨日から父親と話し合い、取り急ぎ自筆遺言書を作成し、後日体調
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初めて質問させていただきます。
父親が末期ガンにて入院し、家庭内の事情も有り、長男で有る私に全て相続させたいとの意向で昨日から父親と話し合い、取り急ぎ自筆遺言書を作成し、後日体調に余裕が有れば、公証人に出張して頂き、内容は変えずに新たに作成したいとの事で以下の遺言書で問題が無いかアドバイスを頂ければと思います。
・継母の遺留分は私が支払うつもりでいます。
・実弟がいますが揉める事は皆無です。
遺言書
遺言者○○(父親氏名)は次のとおり遺言する。
1、遺言者○○(父親氏名)は○○県○○市○○丁目○○番地○○号に所有する土地、家屋及び家屋内の家財家具・現金その他全ての財産を長男○○(私の氏名・生年月日)に相続させる。
2、遺言者○○(父親氏名)は○○銀行○○支店の預貯金すべてを長男(私の氏名・生年月日)に相続させる。
3、遺言者○○(父親氏名)は○○(父親氏名)が加入する生命保険金の現在の受取人(継母)を本日をもって長男○○(私の氏名・生年月日)に変更する。
4、遺言者○○(父親氏名)はその他の財産全てを長男○○(私の氏名・生年月日)に相続させる。
5、本遺言書の遺言執行者は
住所 ○○県○○市○○町○○番地○○
長男○○(私の氏名・生年月日)を氏名する。
平成○○年○○月○○日
住所 ○○県○○市○○丁目○○番地○○号
遺言者 ○○○○(父親氏名) 印
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専門家:
houmu
返答済み 3 年 前.
生命保険については相続財産ではありませんので、遺言書の記載
だけでは効力がありません。実際に変更の手続きを完了させておく
必要があります。
その他の点については、遺留分の問題さえなければ内容的な
問題点は見当たりません。
あとは、すべて自筆で記入されるという点だけご注意いただければ
問題ないでしょう。
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質問者:
返答済み 3 年 前.
早速のアドバイスをありがとうございます。
すみません。私の文に誤字が有りました。遺言書の遺言執行者ぬ指名が氏名になっていました。
一つ質問なのですが、生命保険金は遺産では有りませんが通常の受取人手続きよりも、遺言書での変更の意思が優先されると考えていましたが、インターネットでの浅知恵の為、遺言書での変更が不可なのかが知りたいのですが・・
専門家:
houmu
返答済み 3 年 前.
説明に不適切な点があり、失礼いたしました。
効力はあるのですが、手続きの順序やタイミングによっては受け取れない
可能性があります。
具体的には、現在受取人として指定されている方が、ご質問者様よりも
先に保険金請求をしてしまった場合、保険会社は二重に支払いはしませんので、
受け取ることができないという事態が発生してしまいます。
また、通常の場合よりも手続きに時間がかかってしまう原因にもなりますので、
可能であれば受取人の変更手続きを済ませておかれることをお勧めします。
なお、末期がんとのことですが、リビングニーズ特約(生前給付金)が設定されて
いる場合、きちんと話し合いをされておかないと、母親が保険金請求をされて
しまい、お金の流れが不明瞭になってしまう可能性も考えられますので、この
点もご注意ください。
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質問者:
返答済み 3 年 前.
アドバイスありがとうございます。
父親が加入している保険はどちらかと言えば入院時の保障が厚い内容の為、死亡時保険金の額は50万円や100万円程度でした。父親が入院したのが9月5日なので入院給付金はすでに継母が請求手続きの準備をしている可能性は有りますが、父親本人の入院給付なので良いかなと考えていました。父親が亡くなり、死亡保険金の請求の段階で継母に変更済みの旨を伝えようかと思っていました。昨日の時点で父親本人が保険会社に死亡保険金の受取人を長男の私に変更すると電話連絡したとの事です。
・相談している遺言書について、後々問題になりそうな遺留分について教えて頂きたいのですが。
※例えば遺産総額を2000万円として私以外に継母と弟が一人の場合
専門家:
houmu
返答済み 3 年 前.
遺産総額が2000万円で、相続人が配偶者+子供2人の計3名の場合、
法定相続分は、配偶者が1/2で1000万円、子供は1/4で各500万円になります。
そして、遺留分はこの半額の、配偶者500万円、子供は各250万円です。
但し、相続人に特別受益があった場合、たとえば子供の一人が、自営業で、
開業時の支援として1000万円もらっていたというように、通常の生活費支援とは
少し離れた、特別な利益を得ていた場合をいいます。この場合、この特別受益を
遺産総額にいったん含めて計算することになります。
そうしますと、遺産総額3000万円として、配偶者は1500万円、子供は各750万円。
これの半額である、配偶者は750万円、子供は各375万円が遺留分となります。
そのうえで、この1000万円についてはすでに受領済として評価することができる
ため、仮に弟さんがこの特別受益者に該当する場合ですと、遺留分375万円に
対してすでに1000万円を受け取っていますから、加えて遺留分を請求される
心配はないということになります。
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質問者:
返答済み 3 年 前.
父親が末期ガンにて入院し、家庭内の事情も有り、長男で有る私に全て相続させたいとの意向で昨日から父親と話し合い、取り急ぎ自筆遺言書を作成し、後日体調に余裕が有れば、公証人に出張して頂き、内容は変えずに新たに作成したいとの事で以下の遺言書で問題が無いかアドバイスを頂ければと思います。
・継母の遺留分は私が支払うつもりでいます。
・実弟がいますが揉める事は皆無です。
度々すみません。説明不足ですみません。
上記の最初の質問の通りですが、父親が私に全て相続させたいとの事で、今回の場合は私が相続した場合に継母と実弟には遺留分としてどの位を分配するのかを知りたいのですが。
※特別受益は誰も受けていません。
専門家:
houmu
返答済み 3 年 前.
特別受益などの問題がなければ、前回の回答で一番最初に書きました、
遺産総額が2000万円で、相続人が配偶者+子供2人の計3名の場合、
法定相続分は、配偶者が1/2で1000万円、子供は1/4で各500万円になります。
そして、遺留分はこの半額の、配偶者500万円、子供は各250万円です。
の通りです。つまり、継母さんに対して500万円、実弟さんに対して250万円を
支払うことになります。
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