相続・遺言
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双方同意の上で分配する分には任意の分配が可能と思われます。話し合いで決める分配はそもそも自由にできると思います。
保険金分配は2分される可能性が高いですが、絶対そうなるとはいいきれません。ただし、裁判例(最高裁平成16年10月29日)があることを前提に話せばそうなる可能性が高いと思います。ただしあくまで裁判例です。法律みたいにそもそも絶対とは言えません。また息子さんからお子さん(孫)への相続財産がいくらかあったのかも分からないので、2分されるとはあくまで可能性です。
また、母による保険料の支払い、嫁による家の追い出し、その後経過などを考えると単純に子と嫁が2分となるともいいきれないとも思います。子の分が多くなる可能性すらあるものとさえ思います。
弁護士に無料相談とかしたうえで、家庭裁判所のような第三者判断をしてみるということも一応視野に入れておいていいと思います。(裁判でなくとも調停でも)
また、任意の双方同意分配で分配額を定めても、保険金を受け取った嫁から任意の支払いがない場合にもそなえて公証役場で公正証書に合意内容を確定しておくこともできると思います。公正証書にしておけば任意の履行がない場合、裁判所に行って強制的に確保できます。