いつご相談いただきまして誠にありがとうございます。
本来は、新たな質問だと思いますので、もしかしたら前後で
ご回答が若干食い違うかもしれませんがご了承願います。
ご質問にわかる範囲でお答えいたします。
①そもそも、税金対策と言う言葉自体、税務署から見れば「脱税」と言う扱いになります。
「節税」も同じことです。ですから税理士の先生でそのような宣伝の仕方をしている方は
いません。
そう言う意味ではあまり触れにくい問題かもしれません。
脱税のために遺産分割に見せかけましたなどと主張すれば
追徴課税や重加算税で大変ことになります。
ですから、そえは相続財産としておいておく方が無難かもしれません。
本来は、相続人がいるのですから、遺留分請求で対応すべきでしょうね。
相続財産と明確であれば、そこに請求が可能です。
領収書は、文房具屋のでも問題はありません。
②筆跡鑑定は、おっしゃる通り、あまり宛にならないもので
鑑定する人により回答もばらばらのケースが多いものです。
どう裁判官が判断されるかでしょうね。当然、より正確と思えるものを採用するでしょうね。
それと、偽造に関しては、証明が非常に難しいと言うのは現実問題あるようです。
③死因贈与契約は、口約束であれば難しいですが、書面があると認められ
易いでしょうね。筆跡鑑定については前述の通りです。
④お願いと言うことではなく、ご相談者自身が鑑定会社にご依頼する形になると
思われますが。裁判所でするものではございませんね。
DNA鑑定とかも同じです。
⑤財産を確定するためには必要でしょうが、すでにお父様ではなく相手の
通帳ですから難しいかもしれません。
お父様の振り込み記録があるのであれば、銀行には身内として請求は可能だと
思われます。
⑥相続と言うより遺贈だとは思うのですが
そうなると推定相続人ではないので特別受益の持ち戻しはないので
やはり遺留分減殺請求のために遺産をすべて確定させることが
最優先でしょうね。
とは言え、すでに調停になっていますから
弁護士の先生にご依頼された方がすべてが早く上手くいくと思われます。
世の中、ご両親が残した遺言の不備やその他で
苦労されている相続人の方がたくさんおられます。
早目に解決してそのことにとらわれないことが一番良いのかもしれません。
頑張って下さい。