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こだま弁護士
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カテゴリ: 金融商品取引
満足したユーザー: 396
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とある金融関係の会社の社債を昨年購入し、近々運用期間の終了(6/1)を迎えるため償還手続の依頼をしたところ、資金を別途運

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とある金融関係の会社の社債を昨年購入し、近々運用期間の終了(6/1)を迎えるため償還手続の依頼をしたところ、資金を別途運用中のためすぐには償還できないと回答がありました。
メールでは「資金の引き上げに年内いっぱい必要」との回答を得ている状態です。
もらっている預り証には償還期間が明確に明記されていないのですぐに償還を求めるのは難しいのでしょうか?
質問者: 返答済み 18 日 前.
12418;らっている「預り証」を添付します。
預かり証ではなく、社債についての契約書を拝見させていただきたいのですが、仮に、実体としても社債であれば、償還期限が満了すれば償還が原則であり、相手方がそれを拒むことは法的にはできません。

ご投稿からお時間が経っており、ご確認いただけるかわらないので、詳細のやり取りをご希望の場合には、☆を3つ以上ご入力いただいたうえで、詳細希望の旨ご返信ください。

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質問者: 返答済み 16 日 前.
12372;回答ありがとうございます。
是非、詳細伺いたいです。
よろしくお願い致します。

かしこまりました。

記載させていただいたのですが、社債発行に際しての契約書はありますか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
28155;付した預り証だけになります。

なるほど。

契約書ではなくとも、償還期限について口頭、あるいは資料等で説明を受けたことはございませんか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
35500;明資料
https://gpp-singapore.com/files/bonds/xels/doc_my.pdfリスク同意書
https://gpp-singapore.com/bonds/risk/

こちら、添付がうまくいっていないようです。

個別にお送りいただくことをお試しいただけますか。

お送りいただくことは難しそうでしょうか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
35500;明資料をダウンロードしたものを送付致します。

ありがとうございます。拝見できました。

こちらにも詳細の記載はなく、17ページの「募集要項」にやや記載がある程度ですね。

一方で、24ページあたりに、入金後、クラウドサインを利用してのオンラインでの契約書締結がされるとの記載があります。

こちらの契約書は締結されていないのでしょうか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
32224;結した契約書のタイトルが預り証になっていました。
営業担当からは契約書と言われています。

それが、最初に添付されていた預かり証、というもので、

別途、クラウドサインを利用して契約書が締結されたことはない、ということですか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
12399;い、クラウドサインを使って締結したのは最初の預り証だけになります。

かしこまりました

そうすると、客観的な資料からは、償還期限について明確な記載は確認できないということになりそうです。

一方、ご相談者様の認識としてはいかがなのでしょうか。

1年という期限が過ぎれば、元金を返還請求できるというご認識だったのでしょうか。

質問者: 返答済み 16 日 前.
1年後に元本+金利分が付いて償還されると営業から聞いていましたし、つい最近まで事業も順調なので償還は固いですよという連絡をもらっていました。リスクの話はその際になく、昨日リスク合意書を始めて見ました。

かしこまりました。
販売元が外国法人であるため、適用法が異なると主張されてしまう可能性はあることを前提にしていただきたいですが、

わが国法を前提にする限り、社債である以上、償還についての定めがない場合には、約定の償還期限をもって元本の返還がされることが当然の内容となっており、

(これまでの相手方から説明も、これに即した内容になっているはずです)

相手方がこれに遅れて償還をするということに法的な正当性は認められません。

相手方が期限に遅れるということであれば、期限から遅延損害金(利息のようなもの)の請求を付加して行えるようになります。

ご相談者様としては、当該立場に基づき、相手方に償還期限での元金全額の償還と、遅れるようなら遅延損害金の請求もせざるを得ないことを主張し、相手方が主張する期限からの遅れが、いかなる根拠に基づくものかを確認されるということから初めてもよいように思います。

質問者: 返答済み 16 日 前.
12372;回答ありがとうございます。>いかなる根拠に基づくものかを確認されるということから初めてもよいように思います。そうですね、まずは償還遅延の根拠から確認して、国法前提で詰めていくようにします。
社債について記載された法律関係は何を参照するとよいでしょうか?交渉の材料にしたいと思います。
よろしくお願い致します。
会社法になります。

ただ、実は、会社法上に、社債については償還期限に元本を返済する、という内容が明記された規定はないのですが、

社債という金融商品の性質と、社債発行の要件として償還期限を明記しなければならない、等、償還期限を前提にする各種規定が設けられていることから、償還についての別途の合意がない場合には、当然に償還期限をもって償還がされるとの前提に立っていると解されています。

質問者: 返答済み 16 日 前.
12372;回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、この社債の説明資料の別紙にある「GPP.SG社債(以下、本件)への投資におけるリスク」という資料に以下の記載があります。
この場合、優先されるのは会社法なのか、別紙の内容になるのかどちらでしょうか?------------------------------------
いかなる場合でもご購入のお申し込みをもってすべてのリスクに同意したものとみなします。収益変動リスク
本件によって推進されるプロジェクトは、需給バランスの変化や、物価、法定通貨、他の市場の動向、天災地変、戦争、政変、法令・規制の変更、その他予期せぬ事象や特殊な事象等による影響により、急激にプロジェクトの推進、運営に変動が起きることがあり、意図した事業収益が得れない可能性があります。利益、元本を保証するものではないと重ねてご認識ください。

社債の場合には、元本返済は前提になっているはずですので、

元本割れを謳っていることは、法的には成り立たないように思います。

その場合には、せいぜい、予定利率に変動が生じうるという風に解釈されることになるのではないでしょうか。

ただ、「債」と記載があるだけで、実は社債じゃありませんでした(投資商品です)という主張であったとすれば、

あとは、そちらに沿う事実を相手方がどれだけ主張できるかにかかってきそうです。

一方、そもそも、当該内容が記載されているリスク説明書については、締結までに確認・説明されていないということでしたので、相手方は、そちらの内容は前提にしえないとも考えられます。

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