金融商品取引
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かしこまりました。
記載させていただいたのですが、社債発行に際しての契約書はありますか。
なるほど。
契約書ではなくとも、償還期限について口頭、あるいは資料等で説明を受けたことはございませんか。
こちら、添付がうまくいっていないようです。
個別にお送りいただくことをお試しいただけますか。
お送りいただくことは難しそうでしょうか。
ありがとうございます。拝見できました。
こちらにも詳細の記載はなく、17ページの「募集要項」にやや記載がある程度ですね。
一方で、24ページあたりに、入金後、クラウドサインを利用してのオンラインでの契約書締結がされるとの記載があります。
こちらの契約書は締結されていないのでしょうか。
それが、最初に添付されていた預かり証、というもので、
別途、クラウドサインを利用して契約書が締結されたことはない、ということですか。
かしこまりました
そうすると、客観的な資料からは、償還期限について明確な記載は確認できないということになりそうです。
一方、ご相談者様の認識としてはいかがなのでしょうか。
1年という期限が過ぎれば、元金を返還請求できるというご認識だったのでしょうか。
かしこまりました。販売元が外国法人であるため、適用法が異なると主張されてしまう可能性はあることを前提にしていただきたいですが、
わが国法を前提にする限り、社債である以上、償還についての定めがない場合には、約定の償還期限をもって元本の返還がされることが当然の内容となっており、
(これまでの相手方から説明も、これに即した内容になっているはずです)
相手方がこれに遅れて償還をするということに法的な正当性は認められません。
相手方が期限に遅れるということであれば、期限から遅延損害金(利息のようなもの)の請求を付加して行えるようになります。
ご相談者様としては、当該立場に基づき、相手方に償還期限での元金全額の償還と、遅れるようなら遅延損害金の請求もせざるを得ないことを主張し、相手方が主張する期限からの遅れが、いかなる根拠に基づくものかを確認されるということから初めてもよいように思います。
ただ、実は、会社法上に、社債については償還期限に元本を返済する、という内容が明記された規定はないのですが、
社債という金融商品の性質と、社債発行の要件として償還期限を明記しなければならない、等、償還期限を前提にする各種規定が設けられていることから、償還についての別途の合意がない場合には、当然に償還期限をもって償還がされるとの前提に立っていると解されています。
社債の場合には、元本返済は前提になっているはずですので、
元本割れを謳っていることは、法的には成り立たないように思います。
その場合には、せいぜい、予定利率に変動が生じうるという風に解釈されることになるのではないでしょうか。
ただ、「債」と記載があるだけで、実は社債じゃありませんでした(投資商品です)という主張であったとすれば、
あとは、そちらに沿う事実を相手方がどれだけ主張できるかにかかってきそうです。
一方、そもそも、当該内容が記載されているリスク説明書については、締結までに確認・説明されていないということでしたので、相手方は、そちらの内容は前提にしえないとも考えられます。