金融商品取引
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お世話になります。民法上、「契約」は買い主が購入の「申込」をして、売り主がそれを「承諾」することで成立するようになっています。そのため、契約書の作成は契約が成立するために必要なわけではありません。
また注文書は、契約の申込のための書類です。契約が成立するためには、買い主が申込し、売り主が承諾する事が必要で、買い主が売り主に対して注文書により契約の申込をして、それに対して売り主が承諾をすれば契約が成立することになります。つまり、注文書にサインをした時点ではまだ注文書ですが、「ディーラー側が作業に着手等をした時点で注文書は契約書へと変わる」という事です。車をキャンセルできる条件としては、上記の契約成立前の他、売買契約書に規定がある場合も可能です。車を購入する際の売買契約書(申込書)に記載されている内容に、契約取り消しに関する規定があった場合、その規定に該当する場合のみキャンセルに対応してくれます。今回は注文書の裏に、「注文書を作成しても契約まではいってないのでキャンセル可能の旨の記載がある」ということですので、キャンセルしたい場合はその旨を販売会社に伝えてください。
後は大丈夫でしょうか?
また何かありましたら相談してみてください。
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