金融商品取引
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回答させていただきます。弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
運用商品の紹介,については,契約時に,その人の判断力,資力等に応じたものであったか,
その際にどの程度まで説明をしていたか,
が問題になります,その証拠がどう残っているか,もポイントですね。
説明を尽くしていたのに,それを,損をしたからそっちの責任,というだけでは,こちらが損害賠償責任を負うことにはなりません。
投資は,ある程度までは自己責任,ですからね。
この手のタイプの人は,確かに,逆上するかもしれませんが,お互いでは冷静な話はできないので,
裁判所に持ち込んで,少しでも冷静な話をした方がいいでしょう。
法的手段に出ると伝え,債務不存在確認訴訟,こちらから支払わなければならないお金はない,そういう訴訟を起こし,
後はそのなかで話し合いです。
その場合に,いくらか返金できるか,と言われるかもしれません。
基本的に返金責任はないとのスタンスでいいですが,
手間暇も考えて,2割から3割程度,その程度は提案した方がいいと思います。
判決まで持っていってもいいですが,そこまでいかずとも,早めに解決させるための提案金,ということではあります。