戸籍・離婚・家族親子関係
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はじめまして、弁護士のオクタウと申します。
離婚に伴う財産分与にあたり、ご質問者様が把握できないところに相手方名義の財産を隠す、ということはあり得ることだと思います。
財産分与にあたっては、財産を裁判所などが強制的に明らかにするということはなく、双方が把握している財産を開示し、あるいは相手方に開示を求める、ということになります。そのため、金融機関名も分からないような場合には、分与対象財産として把握することができず、隠しおおせるという可能性があります。
これに備えてご質問者様がなさっておくべきことは、現在の相手方名義の財産については、分かる限りで金融機関名、支店名、口座番号をチェックし、通常が家にあればこっそり全ページの写真をとっておくことです。
また、今後財産を移す可能性がある金融機関名を、パンフレットなどでチェックしておき、そのパンフレットの写真などもとっておかれることです。
ただ、これから財産を隠そうとする人が、隠し先のパンフレットをご質問者様に分かるように置いておく、というのも不自然ですので、もしかしたらそのパンフレットのところに移すように見せかけて、全く違うところに移すということは十分に考えられます。
財産隠しに対する対処にはどうしても限界がありますが、現在の口座からの資金移動の形跡は残りますので、少なくとも現在の相手方名義の財産の確認に努めるのがよろしいかと存じます。
これまでに金融機関からの郵便がきたことがある、といったことも、すべて書きだしてメモにしておかれるといいでしょう。
ご参考になれば幸いです。
借金については、ちょっと分かりません。
弁護士費用がないため借金ということであれば、そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。
あまりこの点はお気になさっても仕方がないところのように思われます。
少なくとも、家計に関する借金でなければ、財産分与で考慮されることもありません。