戸籍・離婚・家族親子関係
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
養子縁組後には養子の姓は養親の姓に変更され、これにより養子縁組前の氏を再び使用することは一般的には困難です
養子縁組後に養子縁組前の氏を使用したい場合、通常は裁判所に姓の変更の申請を行い、申請の審査や条件を満たす必要があります。
もしくは「養子縁組前の姓の者と再度、養子縁組を行う」という方法もあります。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
ここは難しいところです。
養子縁組をすれば姓が変わることは当然に分かり切っている、それでも養子縁組を行い「やむを得ない理由」とは何事ぞ、というのが法律の立場かと。
それでも元の姓に戻したくば、やはり元の姓の方と養子縁組するしかないかも知れません。
ご質問、以上で宜しければ最後に画面上部からご評価を頂けると幸いです(現状は回答を得たまま放置状態となっております)。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。