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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 戸籍・離婚・家族親子関係
満足したユーザー: 19517
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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養子縁組後に養子縁組前の氏に変更したいと思っていますが可能でしょうか アシスタント:

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養子縁組後に養子縁組前の氏に変更したいと思っていますが可能でしょうか
アシスタント: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 埼玉県です
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 現在は特にありません

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)

養子縁組後には養子の姓は養親の姓に変更され、これにより養子縁組前の氏を再び使用することは一般的には困難です

養子縁組後に養子縁組前の氏を使用したい場合、通常は裁判所に姓の変更の申請を行い、申請の審査や条件を満たす必要があります。

もしくは「養子縁組前の姓の者と再度、養子縁組を行う」という方法もあります。

質問者: 返答済み 19 日 前.
12354;りがとうございます。既に裁判所への申立はしたのですが、養子縁組後に養子縁組前の氏に変更することは許されないという、阿部浩二説が記載されているコメンタリー書籍の一部と、申出を取り下げろとの事務連絡が来たため、困惑しております。
やむを得ない事情であるかどうかで判斷されるべきであり、養子縁組であるからという理由で却下される理由はないと思うのですが、認識あってますでしょうか。

こちらこそご返信、ありがとうございます。

ここは難しいところです。

養子縁組をすれば姓が変わることは当然に分かり切っている、それでも養子縁組を行い「やむを得ない理由」とは何事ぞ、というのが法律の立場かと。

それでも元の姓に戻したくば、やはり元の姓の方と養子縁組するしかないかも知れません。

ご質問、以上で宜しければ最後に画面上部からご評価を頂けると幸いです(現状は回答を得たまま放置状態となっております)。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。

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