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shihoushoshikun
,
司法書士
カテゴリ:
戸籍・離婚・家族親子関係
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経験:
東京司法書士会所属
67942392
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養育費に関してです。
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養育費に関してです。
夫は合同会社を設立し、自身で役員報酬を決めています。尚、現在、月10万円の給与としている状況です。今後もこの報酬額を上げるつもりが無いようで、離婚した際には、養育費は算定表に則って支払うと言われました。会社にいくらお金が入っていようが、夫の月収が10万円である限り養育費の増額は不可能なのでしょうか。
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 日 前.
夫の合同会社が1人で経営しており、法人といっても実質は自然人(夫)と同一であれば、法人格否認の法理というものが適用されて、夫の実際の収入に対する養育費の請求が可能になるでしょう。
しかし、夫がその点を認めず10万円の収入と主張するなら、養育費の支払いに関する調停を家庭裁判所に申し立てる必要があるでしょう。
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