戸籍・離婚・家族親子関係
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ご質問、ありがとうございます。
刑法では親族間における一部の犯罪を罰しない『特例を親族相盗例』という特例があるため、同居の親族間の窃盗などは不処罰となることがあります。
親族相盗例とは|家族間の窃盗は犯罪?親族の範囲・免除になる罪を紹介|刑事事件弁護士ナビ (keiji-pro.com)
ただ、嫁の犯行が明らかであれば、その事実を以て離婚を要求することは可能であると思量します。
また、弁護士へ依頼するとよりスムーズに事が運ぶでしょう。
「離婚問題・弁護士」などのワードで検索すれば、お住いの地域でこのような案件を得意となさっている弁護士の事務所や先生のホームページが表示されるかと。その中から信頼できそう、実績がありそうなところ“複数へ”、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせなさることをお勧めします。(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください。)
こちらこそご質問、ありがとうございました。今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部の星マークでご評価を頂けると幸いです。また何かありましたらお声掛けください。ご質問の新規投稿の際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。