戸籍・離婚・家族親子関係
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは有料の『一問一答式の質問サイト』となっております。ここは法律に関する質問カテゴリーとなりますが、差し支えのない範囲で構いませんのでご質問の主旨と詳細をお教え頂ければ、お答えさせて頂きたく存じます。宜しくお願いします。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
ご返信、ありがとうございます。
養子となると、養親に対しての扶養義務が発生し、万が一、お母様が内縁の夫より先に亡くなられた後、奥様に内縁の夫の扶養義務が課されます。
その辺りも考慮し、検討すべきかと存じます。
おっしゃる通り、内縁の夫が亡くなった際、相続権があると同時に、相続争いに巻き込まれる可能性は否定できません。
奥様とご相談者様でよく相談なさった上でお決めになって頂く以外ないかと存じます。
こちらこそご質問、ありがとうございました。今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部の星マークでご評価を頂けると幸いです。また何かありましたらお声掛けください。ご質問の新規投稿の際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。