戸籍・離婚・家族親子関係
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養育費を支払っている側が再婚し子どもが出来た場合、扶養義務者の人数が増えることになるため、経済的な負担に配慮して、養育費の減額が認められる可能性はあります。
ただ、再婚相手との間に子供ができただけでは弦楽の理由になりません。子どもへの養育費は減額できる可能性があります。再婚相手かま出産により無収入になった、収入があったとしても、わずかな収入でしかない場合も減額対象となる可能性がありますが、ただ子供ができただけでは減額を認める必要はないので、現時点ではその点が不明確であれば調停で減額を認めない方向で主張をしていくことがベストです。
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