戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
現在、離婚後に同居されていると言うことでしょうか?離婚して、お子様の問題等で、同居している場合は、ありますが、望んでいないなら、やはり、家庭裁判所の調停で別居するよう決めた方が良いでしょう。