戸籍・離婚・家族親子関係
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ご相談いただきまして誠にありがとうございます。親権を取っていれば、家庭裁判所の調停で親権変更をしない限り親権者です。ただ、親権とは、別に監護権と言うのは、あり、それは、双方が合意すれば、何でもありですが、とりあえず、もめているようなので、公正証書で、親権等の決め事が出来ないなら、家庭裁判所の調停を申し立てると良いでしょう。家庭裁判所の調停は費用は数千円で、弁護士の先生にご依頼される必要もございません。調停委員が、アドバイスとサポートをしてくれます。