戸籍・離婚・家族親子関係
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弁護士のエイティです。ご指名ありがとうございます。
養育費の請求期間は、成人年齢の引き下げにより、これから合意する場合には、18歳までとなります。
ただし、すでに大学に進学している、大学進学が予定されている、という場合には、大学卒業までの養育費が認められる可能性があります。
また、原則18歳までとしつつ、進学した場合には卒業まで、といった定め方をする場合も多いです。
養育費の概算は、双方の収入(と自営か給与所得者か)の情報が必要ですので、お教え下さい。
・義務者(相手方)の基礎収入: 400万円 × 0.42 = 168万円・権利者(ご相談者様)の基礎収入: 400万円 × 0.42 = 168万円
【子の生活費】4名の場合子の生活費 = 168 ×(85+85+85+62)/(100+85+85+85+62)= 約128万円
【義務者が分担すべき養育費の額】128万円 × 168万円 /(168万円 + 168万円)= 64万円
1か月あたり64万円 ÷ 12か月 = 5.333
よって、月額約5万3000円程度という計算になります。
同様に、ご長女は成人として除かれるとした場合は、
【子の生活費】3名の場合子の生活費 = 168 ×(85+85+62)/(100+85+85+62)= 約117万円
【義務者が分担すべき養育費の額】117万円 × 168万円 /(168万円 + 168万円)= 59万円
1か月あたり59万円 ÷ 12か月 = 4.9167
この場合は、月額約4万9000円程度という計算になります。
ご参考になれば幸いです。
結論的には、概算で、お子さん4名の場合は月額5万3000円程度、お子さん3名の場合は月額4万9000円程度、ということになります。
上記金額は合計額です。上のお子さんが成人するとどんどん額は減っていきますので(調停や審判では、お子さんひとりずつ、何年何月まで月額いくらと定められます)、360万円ということにはなりません。
18歳前提ですと、ご長男とご長女はもう2年しかありません。
4万9000円の内訳は、ご長男とご次女が月額約1万8000円、ご三女が約1万3000円です。
ご長男とご次女が残り2年、ご三女が5年とすると、総額は約164万円です。
ご三女については、15歳以降は増額が望めるため(相手方の現在の給与額が維持されていれば)、改めて養育費増額請求の調停を起こすべきです。
ローンについては、こちらのご相談のボリュームが大変多くなっていますので、また改めてご質問を立てていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
引き続きご評価ありがとうございました。